「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」の版間の差分

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<p class="jou_title">(司法書士等の特定取引)</p>
 
<p class="jou_title">(司法書士等の特定取引)</p>
<p class="jou" id="第九条">第九条 [[犯罪による収益の移転防止に関する法律#別表(第四条関係)|法別表]]第二条第二項第四十四号に掲げる者の項から第二条第二項第四十七号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等(次項において「第三号特定受任行為の代理等」という。)にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。)及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。</p>
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<p class="jou" id="第九条">第九条 [[犯罪による収益の移転防止に関する法律#別表(第四条関係)|法別表]]第二条第二項第四十四号に掲げる者の項から第二条第二項第四十七号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等(次項において「第三号特定受任行為の代理等」という。)にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結([[犯罪による収益の移転防止に関する法律#第三条第三項|法第三条第三項]]に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。)及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。</p>
 
<p class="kou">2 特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の第三号特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約(以下この項において単に「契約」という。)を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるために一の契約を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の契約を一の契約とみなして、前項の規定を適用する。</p>
 
<p class="kou">2 特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の第三号特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約(以下この項において単に「契約」という。)を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるために一の契約を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の契約を一の契約とみなして、前項の規定を適用する。</p>
 
<p class="jou_title">(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)</p>
 
<p class="jou_title">(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)</p>

2018年12月11日 (火) 07:29時点における版

平成二十年政令第二十号

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

 内閣は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第二十八号第三十四号及び第三十七号第四条第一項及び第三項第七条第一項及び第二項第九条第一項第十条第一項第十七条第五項並びに第二十条第四項第七項第九項及び第十項の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)

第一条 この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第二条各項、第四条第六項第八条第三項又は別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項に規定する犯罪による収益、特定事業者、顧客等、代表者等、取引時確認、疑わしい取引の届出又は特定受任行為の代理等をいう。

(法第二条第二項第二十九号に規定する政令で定める者)

第二条 法第二条第二項第二十九号に規定する政令で定める者は、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。

(法第二条第二項第三十八号に規定する政令で定める賃貸)

第三条 法第二条第二項第三十八号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。

一 賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

二 賃貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類その他の物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

(貴金属等)

第四条 法第二条第二項第四十一号に規定する政令で定める貴金属は、金、白金、銀及びこれらの合金とする。

2 法第二条第二項第四十一号に規定する政令で定める宝石は、ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠とする。

(顧客に準ずる者)

第五条 法第二条第三項に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下単に「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約(以下単に「勤労者財産形成基金契約」という。)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約及び同法第六十六条第二項に規定する信託の契約(以下「資産管理運用契約等」という。)、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。

(金融機関等の特定業務)

第六条 法別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。

一 法第二条第二項第一号から第七号まで及び第十四号から第二十号までに掲げる特定事業者、同項第二十一号に掲げる特定事業者(第七号に掲げる者を除く。)並びに同項第二十二号第二十四号第二十七号第三十三号及び第三十五号に掲げる特定事業者 当該特定事業者が行う業務

二 法第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第三号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第三号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項若しくは第七項に規定する事業に係る業務

三 法第二条第二項第十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十一号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から第五項までに規定する事業に係る業務

四 法第二条第二項第十一号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第四項から第六項までに規定する事業に係る業務

五 法第二条第二項第十二号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第六号の二に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む 。)又は同条第二項から第四項までに規定する事業に係る業務

六 法第二条第二項第十三号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から第五項までに規定する事業に係る業務

七 法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者を除く。) 金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業又は同条第三項に規定する投資助言・代理業に係る業務

八 法第二条第二項第二十三号に掲げる特定事業者 金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務

九 法第二条第二項第二十五号に掲げる特定事業者 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務

十 法第二条第二項第二十六号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業に係る業務

十一 法第二条第二項第二十八号に掲げる特定事業者 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業に係る業務

十二 法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者 貸金業法第二条第一項本文に規定する貸付けの業務

十三 法第二条第二項第三十号に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業に係る業務

十四 法第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律第二条第七項に規定する仮想通貨交換業(次条第一項第一号レ及び第三項第二号において単に「仮想通貨交換業」という。)に係る業務

十五 法第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業に係る業務

十六 法第二条第二項第三十四号に掲げる特定事業者 社債、株式等の振替に関する法律第四十五条第一項に規定する振替業

十七 法第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項各号に掲げる業務又は同法附則第二条第一項各号に掲げる業務

十八 法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者 同号に規定する両替業務

(金融機関等の特定取引)

第七条 次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。以下この項において「対象取引」という。)及び対象取引以外の取引で、疑わしい取引(取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い又は顧客等が取引に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる取引をいう。第九条第一項及び第十三条第二項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。

一 法別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引

イ 預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結

ロ 定期積金等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結

ハ 信託(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げる受益証券に表示される権利を除く。)又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)である信託及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約に係る信託を除く。以下この条において同じ。)に係る契約の締結

ニ 信託行為、信託法第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託の受益者との間の法律関係の成立(リに規定する行為に係るものを除く。)

ホ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約の締結

ヘ 農業協同組合法第十条第一項第十号又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約(以下「共済に係る契約」という。)の締結

ト 保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約若しくは郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(チにおいて「保険契約」という。)又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成給付金契約、勤労者財産形成基金契約、資産管理運用契約等及び資産管理契約に基づくものを除く。)

チ 保険契約又は共済に係る契約の契約者の変更

リ 金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで若しくは第十号に掲げる行為又は同項第七号から第九号までに掲げる行為により顧客等に有価証券(同条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結

ヌ 金融商品取引法第二十八条第三項各号又は第四項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(当該契約により金銭の預託を受けない場合を除く。)

ル 有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を行うことを内容とする契約の締結

ヲ 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る契約の締結

ワ 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介

カ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結

ヨ 仮想通貨の交換等(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する仮想通貨の交換等をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第七項第三号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結

タ 仮想通貨の交換等であって、当該仮想通貨の交換等に係る仮想通貨(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する仮想通貨をいう。レ及び第三項第二号において同じ。)の価額が二百万円を超えるもの

レ 仮想通貨交換業に関し管理する顧客等の仮想通貨を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(仮想通貨の交換等に伴うものを除く。第三項第二号において同じ。)であって、当該移転に係る仮想通貨の価額が十万円を超えるもの

ソ 商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結

ツ 現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。以下ツにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(仮想通貨の交換等、本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。第三項第三号において「現金等受払取引」という。)であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの

ネ 他の特定事業者(法第二条第二項第一号から法第十五号まで及び法第三十号に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がナに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻し(以下ネ及び第三項第四号において「預金等払戻し」という。)であって、当該預金等払戻しの金額が十万円を超えるもの

ナ イに掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手(小切手法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結

ラ 貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結

ム 社債、株式等の振替に関する法律第十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結

ウ 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第七条第一項の規定による電子記録を行うことを内容とする契約の締結

ヰ 保護預りを行うことを内容とする契約の締結

ノ 二百万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替又は二百万円を超える旅行小切手の販売若しくは買取り

オ 外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)の業務の代理又は媒介として行うイ、ロ、カ若しくはナに掲げる取引(ナに掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る。)又はイ、ロ、カ若しくはナに規定する契約(ナに規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る。)に基づく取引

二 法別表第二条第二項第三十八号に掲げる者の項 同項に規定する賃貸借契約の締結

三 法別表第二条第二項第三十九号に掲げる者の項 同項に規定する契約の締結

四 法別表第二条第二項第四十号に掲げる者の項 同項に規定する売買契約の締結又はその代理若しくは媒介

五 法別表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項 その代金の額が二百万円を超える貴金属等(法第二条第二項第四十一号に規定する貴金属等をいう。以下同じ。)の売買契約の締結

六 法別表第二条第二項第四十二号に掲げる者の項 同項に規定する契約の締結

2 特定事業者が前項第一号ハ又はに掲げる取引を行う場合において、信託の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託の受益者の受益権に停止条件若しくは期限が付されているときは、特定事業者が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知った時に当該受益者について同号ニに規定する法律関係が成立したものとみなして、同号ニの規定を適用する。

3 特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、第一項の規定を適用する。

一 仮想通貨の交換等

二 仮想通貨交換業に関し管理する顧客等の仮想通貨を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為

三 現金等受払取引

四 預金等払戻し

五 本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取り

六 貴金属等の売買契約の締結

(司法書士等の特定業務)

第八条 法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 租税の納付

二 罰金、科料、追徴に係る金銭又は保釈に係る保証金の納付

三 過料の納付

四 成年後見人、保険業法第二百四十二条第二項又は第四項の規定により選任される保険管理人その他法律の規定により人又は法人のために当該人又は法人の財産の管理又は処分を行う者として裁判所又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人又は法人の財産の管理又は処分

2 法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続は、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。

一 株式会社 次のいずれかの事項

イ 設立

ロ 組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転

ハ 定款の変更

ニ 取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定

二 持分会社 次のいずれかの事項

イ 設立

ロ 組織変更、合併又は合同会社にあっては、会社分割

ハ 定款の変更

ニ 業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の選任

3 法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人

二 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社

四 一般社団法人又は一般財団法人

五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合

六 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合

七 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合

八 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合

九 信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託

4 法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める行為又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。

一 前項第一号に掲げる法人 次のいずれかの事項

イ 設立

ロ 合併

ハ 規約の変更

ニ 執行役員の選任

二 前項第二号に掲げる法人 次のいずれかの事項

イ 設立

ロ 合併

ハ 定款の変更

ニ 理事の選任

三 前項第三号に掲げる法人 次のいずれかの事項

イ 設立

ロ 定款の変更

ハ 取締役の選任又は代表取締役の選定

四 前項第四号に掲げる法人 次のいずれかの事項

イ 設立

ロ 合併

ハ 定款の変更

ニ 理事の選任又は代表理事の選定

ホ 特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、同法第四十四条又は第四十五条の規定による公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行

五 前項第五号から第八号までに掲げる組合 組合契約の締結又は変更

六 前項第九号に掲げる信託 次のいずれかの事項

イ 信託行為

ロ 信託の変更、併合又は分割

ハ 受託者の変更

(司法書士等の特定取引)

第九条 法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項から第二条第二項第四十七号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等(次項において「第三号特定受任行為の代理等」という。)にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。)及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。

2 特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の第三号特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約(以下この項において単に「契約」という。)を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるために一の契約を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の契約を一の契約とみなして、前項の規定を適用する。

(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

第十条 法第四条第一項第一号に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。

(法第四条第二項に規定する政令で定める額)

第十一条 法第四条第二項に規定する政令で定める額は、二百万円とする。

(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)

第十二条 法第四条第二項第一号に規定する政令で定める取引は、その締結が同条第一項に規定する特定取引に該当することとなる契約に基づく取引であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認(当該契約の締結が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引であるため法第四条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされる取引に該当する場合にあっては、当該取引時確認。次号において「契約時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引

二 契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引

2 法第四条第二項第二号に規定する政令で定める国又は地域は、次に掲げるとおりとする。

一 イラン

二 北朝鮮

3 法第四条第二項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる顧客等との間で行う同条第一項に規定する特定取引とする。

一 外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者並びにこれらの者であった者

二 前号に掲げる者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。)

三 法人であって、前二号に掲げる者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者であるもの

(既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

第十三条 法第四条第三項に規定する顧客等との取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

一 当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う第七条第一項第一号に定める取引であって、当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認(当該他の特定事業者が当該取引時確認について法第六条の規定による確認記録(同条第一項に規定する確認記録をいう。次号において同じ。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で行うもの

二 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)

2 法第四条第三項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)とする。

(法第四条第五項に規定する政令で定めるもの)

第十四条 法第四条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

二 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号、次号及び第五号に掲げるものを除く。)

三 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関

四 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者

五 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者

六 前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの

(少額の取引等)

第十五条 法第七条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。

一 財産移転(財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。)を伴わない取引

二 その価額が一万円以下の財産の財産移転に係る取引

三 前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める取引

イ 法第二条第二項第一号から法第三十七号までに掲げる特定事業者 二百万円以下の本邦通貨間の両替又は二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替若しくは二百万円以下の旅行小切手の販売若しくは買取り

ロ 法第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 その代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買

四 前三号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第一項に規定する記録を作成する必要がない取引として主務省令で定めるもの

2 法第七条第二項に規定する政令で定める特定受任行為の代理等は、次に掲げるものとする。

一 法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価額が二百万円以下のもの

二 前号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第二項に規定する記録を作成する必要がない特定受任行為の代理等として主務省令で定めるもの

(疑わしい取引の届出の方法等)

第十六条 疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。

2 法第八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地

二 疑わしい取引の届出の対象となる取引(以下この項において「対象取引」という。)が発生した年月日及び場所

三 対象取引が発生した業務の内容

四 対象取引に係る財産の内容

五 特定事業者において知り得た対象取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項

六 疑わしい取引の届出を行う理由

七 その他主務省令で定める事項

(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)

第十七条 法第十条第一項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。

(協議の求めの方法)

第十八条 法第十九条第五項の規定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。

(方面公安委員会への権限の委任)

第十九条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。この場合において、法第八条第四項の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。

(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等)

第二十条 法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち、法第二条第二項第二十二号法第三十三号及び法第三十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定めるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。

2 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。

(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第二十一条 法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十二条第三項に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査

・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号法第二号法第六号法第二十四号法第二十五号法第三十号及び法第三十一号に掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2 金融庁長官権限のうち法第十五条及び第十六条第一項に定めるもの(登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。)で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3 前項の規定により銀行等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第二十二条 金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

2 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。

4 法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

5 法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十五条及び第十六条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

6 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県労働金庫から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県労働金庫の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

7 法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県労働金庫に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第二十三条 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者(以下この条において「農業協同組合等」という。)並びに同項第十号から第十三号までに掲げる特定事業者(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

2 農業協同組合等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

3 農業協同組合等に対する法第十五条に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に対するものに限る。)は、地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

4 農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十五条及び第十六条第一項に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする法第二条第二項第九号、第十一号又は第十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

5 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。

6 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十五条の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。

(農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)

第二十四条 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。

(株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第二十五条 金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣は、法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

2 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。

3 法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

4 第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。

(株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第二十六条 金融庁長官及び財務大臣は、法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。

2 法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

3 第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。

(保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第二十七条 法第二条第二項第十七号及び第十八号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに同項第十九号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査

・是正命令等権限は、その本店又は主たる事務所若しくは保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十七号から第十九号までに掲げる特定事業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設に対するものについて準用する。

(金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第二十八条 金融庁長官権限のうち法第十五条、第十七条及び第十八条に定めるもので、法第二条第二項第一号から第十八号まで、第二十七号及び第二十九号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者に限る。)並びに同項第二十一号から第二十三号までに掲げる特定事業者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店又は主たる事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十五条に定めるもので金融商品取引業者等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについて準用する。

3 金融庁長官権限のうち法第二十二条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限及び第二十条第一項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限(法第二条第二項第二十二号に掲げる特定事業者に対するものに限る。)は、金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。

4 前項に規定する証券取引等監視委員会の権限で金融商品取引業者等の支店等に対するものについては、同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

5 前項の規定により金融商品取引業者等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

6 第三項の規定は、証券取引等監視委員会の指定する金融商品取引業者等に対する同項に規定する証券取引等監視委員会の権限については、適用しない。この場合における第四項の規定の適用については、同項中「同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長」とあるのは、「証券取引等監視委員会」とする。

7 証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

(不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第二十九条 法第二条第二項第二十六号に掲げる特定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)に対する金融庁長官検査等権限並びに特定不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者等のうち、不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者を除いたものをいう。以下この条において同じ。)に対する金融庁長官権限のうち法第十七条及び第十八条に定めるものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で不動産特定共同事業者等の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについて準用する。

3 不動産特定共同事業者等に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める国土交通大臣の権限(以下この条において「国土交通大臣検査等権限」という。)並びに特定不動産特定共同事業者等に対する法第十七条及び第十八条に定める国土交通大臣の権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

4 国土交通大臣検査等権限で、不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。

5 前項の規定により不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方整備局長又は北海道開発局長は、当該不動産特定共同事業者等の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。

6 特定不動産特定共同事業者等に対する金融庁長官検査等権限及び国土交通大臣検査等権限に属する事務は、その都道府県の区域内において行われるものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官及び国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

7 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により特定不動産特定共同事業者等から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により特定不動産特定共同事業者等の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び国土交通大臣に報告しなければならない。

8 特定不動産特定共同事業者等が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、不動産特定共同事業法第三条第一項に規定する都道府県知事の許可又は同法第四十一条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

(貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第三十条 法第二条第二項第二十八号に掲げる特定事業者(以下この条において「貸金業者」という。)に対する金融庁長官検査

・是正命令等権限は、その主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所に対するものについて準用する。

3 貸金業者に対する金融庁長官検査等権限に属する事務は、貸金業法第三条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者(以下この条において「都道府県貸金業者」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

4 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県貸金業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官に報告しなければならない。

5 貸金業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県貸金業者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

(商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第三十一条 法第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下この条において「商品先物取引業者」という。)に対する法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)は、その本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任する。ただし、農林水産大臣及び経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2 法第十五条及び第十六条第一項に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)で、商品先物取引業者の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における従たる営業所又は事務所。以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行使することができる。

3 前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

(電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第三十二条 法第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官権限のうち法第十五条及び第十六条第一項に定めるものは、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十五条及び第十六条第一項に定めるもので法第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所に対するものについて準用する。

(両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第三十三条 法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十六条第一項に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2 前項に規定する財務大臣の権限で、両替業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3 前項の規定により両替業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。

4 両替業者に対する法第十五条に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。

5 前各項の規定は、財務大臣の指定する両替業者に対する第一項、第二項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。

6 財務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

(宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第三十四条 法第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)に対する法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定める国土交通大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2 前項に規定する国土交通大臣の権限で、宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第一条の二第二号に掲げる事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。

3 宅地建物取引業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項に規定する国土交通大臣の免許を受けた者に関するものに限り、第一項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。

(司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)

第三十五条 法第二条第二項第四十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条、第十六条第一項及び第十七条に定める法務大臣の権限は、その事務所(司法書士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2 前項に規定する法務大臣の権限で、法第二条第二項第四十四号に掲げる特定事業者(司法書士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する法務局及び地方法務局の長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長も行使することができる。

3 前項の規定により法第二条第二項第四十四号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め若しくは質問若しくは立入検査又は指導、助言若しくは勧告(以下この条及び次条において「検査・指導等」という。)を行った法務局又は地方法務局の長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。

(税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)

第三十六条 法第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者に対する法第十五条、第十六条第一項及び第十七条に定める財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2 前項の規定により国税庁長官に委任された権限は、当該特定事業者の事務所(税理士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する国税局長及び税務署長に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

3 第一項に規定する財務大臣の権限で、法第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者(税理士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する国税局長及び税務署長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び税務署長も行使することができる。

4 前項の規定により法第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して検査・指導等を行った国税局長又は税務署長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。

(外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)

第三十七条 法第九条に規定する特定事業者(以下この条において「外国為替取引業者」という。)に係る法第九条及び第十条に定める事項に関する行政庁は、当該外国為替取引業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

2 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を当該外国為替取引業者について権限を有する他の行政庁に通知するものとする。

3 第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十六条第一項に定めるものは、外国為替取引業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

4 前項に規定する財務大臣の権限で、外国為替取引業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

5 前項の規定により外国為替取引業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。

6 第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十五条に定めるものについては、前三項の規定により外国為替取引業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。

7 第三項から前項までの規定は、財務大臣の指定する外国為替取引業者に対する第三項、第四項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。

8 第三十三条第六項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

(法定受託事務等)

第三十八条 第二十二条第五項から第七項まで、第二十三条第四項及び第五項、第二十九条第六項から第八項まで並びに第三十条第三項から第五項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2 都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令及び疑わしい取引の届出に関する政令の廃止)

第二条 次に掲げる政令は、廃止する。

一 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令(平成十四年政令第二百六十一号)

二 疑わしい取引の届出に関する政令(平成十一年政令第三百八十九号)

(経過措置)

第三条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における次の表の上欄に掲げるこの政令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

第六条 会社が法附則第二十一条第一項の規定により同項に規定する登録金融機関業務を行う場合における犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十条第三項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十四条第一項の規定の適用については、同法第二十条第三項中「受けた者」とあるのは「受けた者及び第二条第二項第十五号の二に掲げる者」と、同令第二十四条第一項中「第十七号まで」とあるのは「第十五号まで、第十六号、第十七号」と、「同項第二十号」とあるのは「同項第十五号の二及び第二十号」とする。

第七条 会社に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、法附則第十五条第一項の規定による解散前の日本政策投資銀行が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。

附 則 (平成二〇年一〇月三日政令第三〇九号) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月二二日政令第三二五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

附 則 (平成二〇年一二月五日政令第三六九号)

(施行期日)

第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十二条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二二年三月一日政令第一九号)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二二年九月一〇日政令第一九六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

第五条 商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、新法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。

附 則 (平成二四年三月二六日政令第五六号)

(施行期日)

1 この政令は、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。ただし、第一条中犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第八条第一項第一号タ及び第九条第四項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

2 改正法附則第二条第一項又は第二項の規定が適用される場合における新令の規定の適用については、新令第一条中「第四条第六項」とあるのは、「第四条第六項(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

附 則 (平成二五年一二月一一日政令第三三九号)

(施行期日)

この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 附 則 (平成二六年一月一六日政令第八号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年一月二四日政令第一五号)

(施行期日)

1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年九月九日政令第三一九号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。

2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三八号)

(施行期日)

1 この政令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第三項及び第九条第二項の規定は、この政令の施行の日前に行われた取引については、適用しない。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。

2 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年三月二四日政令第四七号)

(施行期日)

第一条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、同法附則第十九条の規定の施行の日(同年三月二十五日)から施行する。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置)

第六条 改正法附則第十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第三十一号に掲げる者(以下この条において「新規特定事業者」という。)が、改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「新犯罪収益移転防止法相当確認」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引(次の各号のいずれかに該当する取引を含む。)であって、当該新規特定事業者(第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者)が、新犯罪収益移転防止法第二十三条第二項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引(第八条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下この条において「新犯罪収益移転防止法施行令」という。)第七条第一項に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。

一 当該新規特定事業者が他の新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うもの

二 当該新規特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の新規特定事業者の事業を承継した場合における当該他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行う改正法施行日以後の取引(当該他の新規特定事業者が当該新規特定事業者に対し当該新犯罪収益移転防止法相当確認について作成した新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該新規特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)

2 新犯罪収益移転防止法第二条第二項に規定する特定事業者(新規特定事業者を除く。)が新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うものであって、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二九年八月一四日政令第二二一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。