所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
内閣は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第二条第一項、第二項並びに第三項第八号及び第九号、第九条第三項、第十条第一項第二号及び第三項第二号ニ(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項第二号ニ(同法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項並びに第四十四条並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第八十八条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地の所有者の探索の方法)
第一条 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報(以下この条において「土地所有者確知必要情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該土地の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該土地を現に占有する者その他の当該土地に係る土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地所有者確知必要情報の提供を求めること。
三 一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前二号の措置により判明した当該土地の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る土地所有者確知必要情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地に係る土地所有者確知必要情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該土地の所有者と思料される者に対して、当該土地の所有者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
(簡易建築物の要件)
第二条 法第二条第二項の政令で定める簡易な構造の建築物は、物置、作業小屋その他これらに類するものとする。
2 法第二条第二項の政令で定める規模は、階数二及び床面積二十平方メートルとする。
(地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設)
第三条 法第二条第三項第八号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 購買施設
二 教養文化施設
(土地収用法第三条各号に掲げるもののうち地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資するもの)
第四条 法第二条第三項第九号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)が設置する用水路、排水路又はかんがい用のため池
二 国、都道府県又は土地改良区が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機又は地下水源の利用に関する設備
三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設
五 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
六 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
七 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾施設又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)による漁港施設
八 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設
九 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業者がその認定電気通信事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)
十 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物
十一 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物
十二 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設
十三 市町村が消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)により設置する消防の用に供する施設
十四 都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)による水防管理団体が水防の用に供する施設
十五 国又は地方公共団体が設置する庁舎
十六 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設又は愛知豊川用水施設
(収用委員会の裁決の申請手続)
第五条 法第九条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一 裁決申請者の氏名又は名称及び住所
二 相手方の氏名又は名称及び住所
三 地域福利増進事業の種別(法第二条第三項各号に掲げる事業の別をいう。)
四 損失の事実
五 損失の補償の見積り及びその内訳
六 協議の経過
(物件の所有者の探索の方法)
第六条 法第十条第一項第二号の政令で定める方法は、物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該物件の所有者を確知するために必要な情報(以下この条において「物件所有者確知必要情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該物件(建物又は立木であるものに限る。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該物件を現に占有する者その他の当該物件に係る物件所有者確知必要情報を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該物件所有者確知必要情報の提供を求めること。
三 第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前二号の措置により判明した当該物件の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る物件所有者確知必要情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該物件の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該物件に係る物件所有者確知必要情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該物件の所有者と思料される者に対して、当該物件の所有者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
(土地等の権利者の探索の方法)
第七条 法第十条第三項第二号ニ(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める方法は、土地等(土地又は当該土地にある物件をいう。以下この条において同じ。)の権利者(土地等に関し所有権以外の権利を有する者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地等の権利者を確知するために必要な情報(以下この条において「土地等権利者確知必要情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該土地等(物件にあっては、建物又は立木であるものに限る。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該土地等を現に占有する者その他の当該土地等に係る土地等権利者確知必要情報を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地等権利者確知必要情報の提供を求めること。
三 第一号の登記事項証明書に記載されている所有権以外の権利の登記名義人その他の前二号の措置により判明した当該土地等の権利者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る土地等権利者確知必要情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地等の権利者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地等に係る土地等権利者確知必要情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該土地等の権利者と思料される者に対して、当該土地等の権利者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
(土地の関係人の探索の方法)
第八条 法第二十七条第三項第二号ニ(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める方法は、土地の関係人の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の関係人を確知するために必要な情報(以下この条において「土地関係人確知必要情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該土地又は当該土地にある物件(建物又は立木であるものに限る。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該土地又は当該土地にある物件を現に占有する者その他の当該土地に係る土地関係人確知必要情報を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地関係人確知必要情報の提供を求めること。
三 第一号の登記事項証明書に記載されている所有権その他の権利の登記名義人又は表題部所有者(土地の所有権の登記名義人及び表題部所有者を除く。)その他の前二号の措置により判明した当該土地の関係人と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る土地関係人確知必要情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地の関係人と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地に係る土地関係人確知必要情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該土地の関係人と思料される者に対して、当該土地の関係人を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
(損失の補償に関する細目)
第九条 法第三十五条第一項(法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十八条の二の損失の補償に関する細目については、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第一条から第七条まで、第十一条、第十二条、第十六条から第十九条まで及び第二十六条の規定を準用する。この場合において、同令第十九条第一項第一号イ中「明渡裁決」とあるのは「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三十二条第一項の裁定(以下この項において単に「裁定」という。)」と、同号ロ及びハ並びに同項第二号及び第三号中「明渡裁決」とあるのは「裁定」と読み替えるものとする。
(特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)
第十条 法第四十条第一項の政令で定める期間は、三十年とする。
(手数料)
第十一条 法第四十四条の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合二万七千円
二 損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた金額
三 損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた金額
四 損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた金額
五 損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた金額
六 損失の補償金の見積額が一億円を超える場合三十六万百円
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。ただし、第五条から第九条まで及び第十一条の規定は、法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十一年六月一日)から施行する。
(地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
第二条 地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十号中「第二十一条(」の下に「同法」を加え、同項中第三十四号を第三十五号とし、第二十七号から第三十三号までを一号ずつ繰り下げ、第二十六号の次に次の一号を加える。
二十七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項
(地方道路公社法施行令の一部改正)
第三条 地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「第十八条(」の下に「同法」を加え、同項第四号中「第百三十八条第一項」を「同法第百三十八条第一項」に改め、同項第六号中「第四十五条」を「同法第四十五条」に改め、同項第九号中「第二十一条(」の下に「同法」を加え、同項中第三十一号を第三十二号とし、第二十三号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、第二十二号の次に次の一号を加える。
二十三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項
(日本下水道事業団法施行令の一部改正)
第四条 日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中第二十六号を第二十七号とし、第二十号から第二十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十九号の次に次の一号を加える。
二十 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正)
第五条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第一号中「第十八条(」の下に「同法」を加え、同項第三号中「(第百三十八条第一項」を「(同法第百三十八条第一項」に改め、「第八十三条第三項(」の下に「同法」を加え、同項第五号中「第四十五条」を「同法第四十五条」に改め、同項中第三十一号を第三十二号とし、第二十五号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、第二十四号の次に次の一号を加える。
二十五 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
(独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正)
第六条 独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第一項中第三十一号を第三十二号とし、第二十四号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、第二十三号の次に次の一号を加える。
二十四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
(国立大学法人法施行令の一部改正)
第七条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中第六十一号を第六十二号とし、第四十八号から第六十号までを一号ずつ繰り下げ、第四十七号の次に次の一号を加える。
四十八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
(独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の一部改正)
第八条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二十六号を同項第二十七号とし、同項第二十五号の次に次の一号を加える。
二十六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第九条 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「第二十五号」を「第二十六号」に改め、第二十五号を第二十六号とし、第二十四号を第二十五号とし、第二十三号の次に次の一号を加える。
二十四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項
(独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正)
第十条 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中第四十二号を第四十三号とし、第三十四号から第四十一号までを一号ずつ繰り下げ、第三十三号の次に次の一号を加える。
三十四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
(独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正)
第十一条 独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中第三十三号を第三十四号とし、第二十七号から第三十二号までを一号ずつ繰り下げ、第二十六号の次に次の一号を加える。
二十七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中第二十九号を第三十号とし、第二十五号から第二十八号までを一号ずつ繰り下げ、第二十四号の次に次の一号を加える。
二十五 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
(国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令の一部改正)
第十三条 国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成二十七年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第三項において「経過期間」という。)における附則第二条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第二条第一項第二十七号、附則第三条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第十条第一項第二十三号、附則第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第七条第一項第二十号及び附則第九条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第四十条第一項第二十四号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項」とする。
2 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。
3 経過期間における前条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令第十四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「第五項並びに同法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第五項」とする。
(国土交通省組織令の一部改正)
第十五条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第九号中「大深度地下の使用」の下に「並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の規定による所有者不明土地の使用及び収用」を加える。
第六条中第十九号を第二十号とし、第三号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に関すること。
第三十七条第四号中「大深度地下の使用」の下に「並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定による所有者不明土地の使用及び収用」を加える。
第七十三条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に関すること。
理由
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に伴い、土地の所有者の探索の方法、地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設等を定める必要があるからである。