「法制審議会民法(相続関係)部会第23回会議資料23-1要綱案のたたき台(2)」の版間の差分

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(4 遺言執行者の権限の明確化等)
(1 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し)
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<p class="kana">ア 受遺者又は受贈者は,遺留分権利者に対し,[[#受遺者又は受贈者の負担額|⑵]]の規律により負担する債務の全部又は一部の支払に代えて,遺贈又は贈与の目的である財産のうちその指定する財産(以下「指定財産」という。)により給付することを請求することができる。</p>
 
<p class="kana">ア 受遺者又は受贈者は,遺留分権利者に対し,[[#受遺者又は受贈者の負担額|⑵]]の規律により負担する債務の全部又は一部の支払に代えて,遺贈又は贈与の目的である財産のうちその指定する財産(以下「指定財産」という。)により給付することを請求することができる。</p>
 
<p class="kana">イ 〔アの請求は,遺留分侵害額の請求に係る訴訟の第一審又は控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。〕</p>
 
<p class="kana">イ 〔アの請求は,遺留分侵害額の請求に係る訴訟の第一審又は控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。〕</p>
<p class="kana">ウ アの請求があった場合には,その請求をした受遺者又は受贈者が負担する債務は,指定財産の価額の限度において(,その請求があった時に)消滅し,その指定財産に関する権利が移転する。</p>
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<p class="kana" id="アの請求があった場合には,その請求をした受遺者又は受贈者が負担する債務は,指定財産の価額の限度において(,その請求があった時に)消滅し,その指定財産に関する権利が移転する。">ウ アの請求があった場合には,その請求をした受遺者又は受贈者が負担する債務は,指定財産の価額の限度において(,その請求があった時に)消滅し,その指定財産に関する権利が移転する。</p>
 
<p class="kana">エ 遺留分権利者は,アの請求を受けた時から〔1か月〕〔2週間〕以内に,受遺者又は受贈者に対し,ウの指定財産に関する権利を放棄することができる。</p>
 
<p class="kana">エ 遺留分権利者は,アの請求を受けた時から〔1か月〕〔2週間〕以内に,受遺者又は受贈者に対し,ウの指定財産に関する権利を放棄することができる。</p>
 
<p class="kana">オ 遺留分権利者がエの規定による放棄をしたときは,当初からウの指定財産に関する権利の移転はなかったものとみなす。</p>
 
<p class="kana">オ 遺留分権利者がエの規定による放棄をしたときは,当初からウの指定財産に関する権利の移転はなかったものとみなす。</p>

2017年7月28日 (金) 12:07時点における版

第1 配偶者の居住権を保護するための方策

1 配偶者の居住権を短期的に保護するための方策

配偶者の居住権を短期的に保護するための方策として,次のような規律を設けるものとする。

⑴ 居住建物について遺産分割が行われる場合の規律

ア 短期居住権の内容及び成立要件

配偶者は,相続開始の時に被相続人の建物を無償で居住の用に供していたときは,遺産の分割によりその建物の帰属が確定するまでの間,無償でその建物(相続開始の時に配偶者が無償で使用していたのが当該建物の一部である場合にあっては当該部分に限る。以下1において「居住建物」という。)を使用することができる権利(注1。以下「短期居住権」という。)を有する。ただし,配偶者が遺贈又は死因贈与によりその建物について長期居住権(後記2)を取得した場合は,この限りでない。

イ 短期居住権の効力

(ア) 配偶者による使用

a 配偶者は,従前の用法に従って居住建物の使用をしなければならない。

b 配偶者は,他の全ての相続人の承諾を得なければ,第三者に居住建物の使用をさせることができない。

(イ) 必要費及び有益費の負担

a 配偶者は,居住建物の通常の必要費を負担する。

b 配偶者が居住建物について通常の必要費以外の費用を支出したときは,他の相続人は,民法第196条の規定に従い,その相続分に応じて,その償還をしなければならない。ただし,有益費については,裁判所は,他の相続人の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる。

(ウ) 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

a (ア)の規律に違反する使用によって生じた損害の賠償及び配偶者が支出した費用の償還は,居住建物が返還された時から1年以内に請求しなければならない。

b aの損害賠償の請求権については,居住建物が返還された時から1年を経過するまでの間は,時効は,完成しない。

(エ) 居住建物の修繕等

a 他の相続人が居住建物の保存に必要な行為をしようとするときは,配偶者は,これを拒むことができない。

b 配偶者は,居住建物の使用に必要な修繕をすることができる。

c 居住建物が修繕を要し,又は居住建物について権利を主張する者があるときは,配偶者は,他の相続人に対し,遅滞なくその旨(居住建物が修繕を要する場合において,配偶者が修繕をしないときは,その旨を含む。)を通知しなければならない。ただし,他の相続人が既にこれを知っているときは,この限りでない。

ウ 短期居住権の消滅

(ア) 配偶者がイ(ア)の規律に違反したときは,他の相続人は,各自短期居住権の消滅を請求することができる。

(イ) 短期居住権は,その存続期間の満了前であっても,配偶者が〔居住建物の占有を喪失し,又は〕死亡したときは,消滅する(注2)。

(ウ) 配偶者は,短期居住権が消滅した場合(配偶者が長期居住権を取得した場合を除く。(エ)及び(オ)において同じ。)には,居住建物の返還をしなければならない。

(エ) 配偶者は,短期居住権が消滅した場合には,相続開始の後に居住建物に生じた損傷(通常の使用によって生じた損耗及び経年変化を除く。)を原状に復する義務を負う。ただし,その損傷が配偶者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。

(オ) 配偶者は,短期居住権が消滅した場合には,相続開始の後に居住建物に附属させた物を収去する義務を負う。ただし,居住建物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については,この限りでない。

(カ) 配偶者は,相続開始の後に居住建物に附属させた物を収去することができる。

⑵ 配偶者以外の者が無償で配偶者の居住建物を取得した場合の規律

ア 配偶者は,相続開始の時に被相続人の建物を無償で居住の用に供していた場合において,配偶者以外の者が遺贈,遺産分割方法の指定(遺産分割方法の指定のうち,被相続人が遺産に属する特定の財産を相続人の一人又は数人に取得させる旨の指定をした場合をいう。以下同じ。)又は死因贈与によりその建物の所有権を取得したときは,その建物の所有権を取得した者から明渡しの催告を受けた時から6か月を経過するまでの間は,短期居住権を有する。

イ 短期居住権の存続期間以外の規律は,に同じ(注3)。

注1)短期居住権によって受けた利益については,配偶者の具体的相続分からその価額を控除することを要しない。

注2)この場合には,短期居住権の消滅によって生ずる義務は,配偶者の相続人が負うことになる。

(注3)において他の相続人が負担することとされている必要費又は有益費の負担者や短期居住権の消滅請求権等の主体は,居住建物の所有権を有する者となる。

2 配偶者の居住権を長期的に保護するための方策

配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として,次のような規律を設けるものとする。

⑴ 長期居住権の内容及び成立要件

ア 配偶者は,相続開始の時に被相続人の建物を居住の用に供していた場合において,次に掲げるときは,一定の期間,その建物全部の使用及び収益をする権利(以下「長期居住権」という。)を取得する(注1)。

(ア) 遺産分割において配偶者に長期居住権を取得させる旨の協議が調い,又はその旨の審判が確定したとき。

(イ) 被相続人が配偶者に長期居住権を取得させる旨の遺贈をしたとき。

(ウ) 被相続人と配偶者との間に,配偶者に長期居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき。

イ 裁判所は,次に掲げる場合に限り,ア(ア)の審判をすることができる。

(ア) 配偶者に長期居住権を取得させることについて相続人全員の合意がある場合

(イ) 配偶者が長期居住権の取得を希望しており,かつ,その配偶者の生活を維持するために長期居住権を取得させることが特に必要と認められる場合

ウ 遺産分割協議又は審判において長期居住権を設定するに際しては,その存続期間を定めなければならない。

エ 遺贈又は死因贈与契約において長期居住権を設定するに際し,その存続期間を定めなかったときは,その存続期間を終身の間と定めたものとみなす。

オ 民法第995条の規定は,長期居住権の遺贈の放棄については,適用しない。

⑵ 長期居住権の効力

ア 用法遵守義務

配偶者は,従前の用法に従って⑴アの建物(以下2において「居住建物」という。)の使用及び収益をしなければならない。

イ 必要費及び有益費の負担

(ア) 居住建物の必要費は,配偶者が負担する。

(イ) 配偶者が居住建物について有益費を支出したときは,居住建物の所有者は,長期居住権が消滅した時に,その価格の増加が現存する場合に限り,その選択に従い,その支出した金額又は増価額を償還しなければならない。ただし,裁判所は,居住建物の所有者の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる。

ウ 長期居住権の譲渡等の制限

配偶者は,居住建物の所有者の承諾を得なければ,長期居住権を譲り渡し,又は第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができない。

エ 第三者対抗要件

長期居住権は,これを登記したときは,居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

オ 妨害排除請求権

配偶者は,エの登記を備えた場合において,次に掲げるときは,それぞれ次に定める請求をすることができる。

(ア) 居住建物の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求

(イ) 居住建物を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求

カ 居住建物の修繕等

(ア) 居住建物の所有者が居住建物の保存に必要な行為をしようとするときは,配偶者は,これを拒むことができない。

(イ) 【甲案】(賃貸借契約と同様の規律とする考え方)

a 居住建物が修繕を要し,又は居住建物について権利を主張する者があるときは,配偶者は,遅滞なくその旨を居住建物の所有者に通知しなければならない。ただし,居住建物の所有者が既にこれを知っているときは,この限りでない。

b 居住建物の修繕が必要である場合において,次に掲げるときは,配偶者は,その修繕をすることができる。

(a) 配偶者が居住建物の所有者に修繕が必要である旨を通知し,又は居住建物の所有者がその旨を知ったにもかかわらず,居住建物の所有者が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

(b) 急迫の事情があるとき。

(ウ) 【乙案】(配偶者に居住建物の第一次的な修繕権を認める考え方)

a 配偶者は居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

b 居住建物が修繕を要し,又は居住建物について権利を主張する者があるときは,配偶者は,居住建物の所有者に対し,遅滞なくその旨(居住建物が修繕を要する場合において,配偶者が修繕をしないときは,その旨を含む。)を通知しなければならない。ただし,居住建物の所有者が既にこれを知っているときは,この限りでない。

キ 登記請求権

居住建物の所有者は,長期居住権者に対し,長期居住権の設定についての登記を備えさせる義務を負う。

ク 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

(ア) 又はの規律に違反する使用によって生じた損害の賠償及び配偶者が支出した費用の償還は,居住建物が返還された時から1年以内に請求しなければならない。

(イ) (ア)の損害賠償の請求権については,居住建物が返還された時から1年を経過するまでの間は,時効は,完成しない。

⑶ 長期居住権の消滅

ア 配偶者が⑵アの規律に違反した場合において,居住建物の所有者が相当の期間を定めてその違反を是正するよう催告をし,その期間内にその履行がないときは,居住建物の所有者は,長期居住権の消滅を請求することができる。配偶者が⑵ウの規律に違反したときも,同様とする。

イ 長期居住権は,その存続期間の満了前であっても,配偶者が死亡したときは,消滅する(注2)。

ウ 配偶者は,長期居住権が消滅した場合には,居住建物の返還をしなければならない。

エ 配偶者は,長期居住権が消滅したときは,相続開始の後に居住建物に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化を除く。)を原状に復する義務を負う。ただし,その損傷が配偶者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。

オ 配偶者は,長期居住権が消滅したときは,相続開始の後に居住建物に附属させた物を収去する義務を負う。ただし,居住建物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については,この限りでない。

カ 配偶者は,相続開始の後に居住建物に附属させた物を収去することができる。

注1)配偶者が長期居住権を取得した場合には,その財産的価値に相当する金額を相続したものと扱う。

注2)配偶者の死亡により長期居住権が消滅した場合には,配偶者の相続人が配偶者の義務を相続することになる。

第2 遺産分割に関する見直し等

1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

民法第903条に次の規律を付け加えるものとする。

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地の全部又は一部を遺贈又は贈与したとき(第1・2の規律により長期居住権を遺贈又は贈与した場合を含む。)は,民法第903条第3項の意思表示があったものと推定する。

2 仮払い制度等の創設・要件明確化

⑴ 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策

家事事件手続法第200条に次の規律を付け加えるものとする。

家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があるときは,他の共同相続人の利益を害しない限り,当該申立てをした者又は相手方の申立てにより,遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができる。

⑵ 家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策

共同相続された預貯金債権の権利行使について,次のような規律を設けるものとする。

各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,その相続開始時の債権額の2割にその相続人の法定相続分を乗じた額(ただし,預貯金債権の債務者ごとに100万円を限度とする。)については,単独でその権利を行使することができる。〔この場合において,当該権利行使をした預貯金債権については,遺産分割の時において遺産としてなお存在するものとみなす。〕

3 一部分割

民法第907条の規律を次のように改めるものする。

⑴ 共同相続人は,被相続人が遺言で禁じた場合を除き,いつでも,その協議で,遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

⑵ 遺産の分割について,共同相続人間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし,遺産の一部の分割をすることにより,共同相続人の一人又は数人の利益を害するおそれがあるときは,その請求をすることができない。

4 相続開始後の共同相続人による財産処分

共同相続人の一人が,遺産の分割が終了するまでの間に,遺産の全部又は一部を処分した場合の規律として,次のいずれかの規律を設けるものとする。

⑴ 【甲案】(遺産分割案)

共同相続人の一人が遺産の分割前に遺産に属する財産を処分したときは,当該処分をした財産については,遺産分割の時において遺産としてなお存在するものとみなす。

⑵ 【乙案】(償金請求案)

共同相続人の一人が遺産の分割前に遺産に属する財産を処分したときは,他の共同相続人は,当該処分をした者に対し,次のアに掲げる額から次のイに掲げる額を控除した額の償金を請求することができる。

ア 当該処分がなかった場合における民法第903条の規定によって算定された当該共同相続人の相続分に応じて遺産を取得したものとした場合の当該遺産の価額

イ 民法第903条の規定によって算定された当該共同相続人の相続分に応じて遺産を取得したものとした場合の当該遺産の価額

第3 遺言制度に関する見直し

1 自筆証書遺言の方式緩和

民法第968条に次のような規律を加えるものとする。

民法第968条第1項の規定にかかわらず,自筆証書中の財産の特定に必要な事項については,〔加除その他の変更の場合を除き,〕自書によることを要しない。この場合においては,遺言者は,自書によらない部分がある全ての頁に署名し,かつ,これに印を押さなければならない。

2 自筆証書遺言の保管制度の創設

次のとおり,自筆証書遺言の保管制度を創設するものとする。

⑴ 民法第968条第1項の方式による遺言をした者は,申請により,法務局にその遺言書の原本の保管を委ねることができる(注1)。

⑵ ⑴の申請は,遺言者が法務局に出頭してしなければならない。

⑶ ⑴の申請をした遺言者は,法務局(注2)に出頭してその遺言書原本の閲覧及びその写しの交付を求めることができる。

⑷ ⑴の申請をした遺言者は,いつでも,その申請をした法務局に出頭して遺言書の原本の返還を求めることができる。

⑸ 相続人,受遺者及び遺言執行者(以下「相続人等」という。)は,相続開始後に,法務局に対し,⑴による遺言書の保管の有無を照会することができる。

⑹ 相続人等は,相続の開始後に,法務局に⑴により保管されている遺言書の原本の閲覧及びその遺言書の写しの交付を求めることができる(注3)。

⑺ ⑴により保管されている遺言書については,民法第1004条第1項の規定は適用しない。

⑻ 法務局は,⑹の請求がされた場合には,相続人等(⑹の請求をした者を除く。)に対し,遺言書を保管している旨を通知しなければならない。

注1)遺言書の原本を保管する際,法務局において遺言書の内容を画像データにしたものを別個に全国の法務局からアクセスできるようなシステムに保存するものとし,仮に封緘された遺言書の保管の申請がされた場合には,画像データ作成のため,遺言者本人の了解を得てこれを開封することを想定している。また,により法務局が遺言者に遺言書の原本を返還する場合には,前記画像データを抹消することを想定している。

注2⑶ないし⑹について,原本が必要な事務(原本の閲覧,原本の返還)は,遺言を現に保管中の法務局でのみ行えるが,その他の事務については,システムに保存された画像データに基づき,他の法務局でも行えるようにすることを想定している。

注3)相続人等は,法務局に対し,遺言書の原本の交付を求めることはできない。

3 遺贈の担保責任

民法第998条の規律を次のように改めるものとする。

遺言者が相続財産に属する物又は権利を遺贈の目的とした場合には,遺贈義務者は,相続が開始した時(その後に遺贈の目的である物又は権利を特定すべき場合にあっては,その特定の時)の状態で,その物若しくは権利を引き渡し,又は移転する義務を負う。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。

4 遺言執行者の権限の明確化等

⑴ 遺言執行者の一般的な権限等

ア 民法第1012条第1項の規律を次のように改めるものとする。

遺言執行者は,遺言の内容を実現することを職務とし,相続財産の管理,遺言の執行の妨害の排除その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。

イ 民法第1015条の規律を次のように改めるものとする。

遺言執行者がその権限内においてした行為は,相続人に対して直接にその効力を生ずる。

ウ 民法第1007条に次の規律を加えるものとする。

遺言執行者が就職を承諾し〔,又は家庭裁判所に選任され〕たときは,その遺言執行者は,遅滞なくその旨及び遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

⑵ 個別の類型における権限の内容

特定遺贈又は遺産分割方法の指定がされた場合における遺言執行者の権限について,次のような規律を設けるものとする。

ア 特定遺贈がされた場合

(ア) 特定遺贈がされた場合において,遺言執行者があるときは,遺言執行者が遺贈の履行をする権限を有する。

(イ) (ア)の規律にかかわらず,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。

イ 遺産分割方法の指定がされた場合

(ア) 遺言者が遺産分割方法の指定をした場合において,遺言執行者があるときは,遺言執行者は,その相続人が対抗要件〔(引渡しを対抗要件とする場合を除く。)〕を備えるために必要な行為をする権限を有する。

(イ) (ア)の財産が預貯金債権であるときは,遺言執行者は,預貯金の払戻し又は当該預金若しくは貯金に係る契約の解約の申入れをする権限を有する。ただし,預金又は貯金に係る契約の解約の申入れは,(ア)の財産が預貯金債権の全部であるときに限り,することができる。

(ウ) (ア)及び(イ)の規律にかかわらず,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。

⑶ 遺言執行者の復任権

民法第1016条の規律を次のように改めるものとする。

ア 遺言執行者は,自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思表示をしたときは,その意思に従う。

イ アの場合において,やむを得ない事由があるときは,相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

第4 遺留分制度に関する見直し

1 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し

⑴ 遺留分侵害額の請求

民法第1031条の規律を次のように改めるものとする。

遺留分権利者及びその承継人は,〔遺留分権を行使することにより,〕受遺者(遺産分割方法の指定又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下第4において同じ。)又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(注1)(注2)。

(注1)この権利の行使により,具体的な金銭請求権が発生する。

(注2)遺留分権の行使により生ずる権利を金銭債権化することに伴い,遺贈や贈与の「減殺」を前提とした規定を逐次改めるなどの整備が必要となる。

⑵ 受遺者又は受贈者の負担額

民法第1033条から第1035条までの規律を次のように改めるものとする。

受遺者又は受贈者は,次のアからウまでの規律に従い,遺贈(遺産分割方法の指定又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下第4において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては,当該相続人の遺留分額を超過した額)を限度として,の請求に係る債務を負担する。

ア 遺贈と贈与があるときは,受遺者が先に負担する。

イ 遺贈が複数あるとき,又は同時期の贈与があるときは,その目的の価額の割合に応じて負担する。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思表示をしたときは,その意思に従う。

ウ 贈与が複数あるときは,後の贈与を受けた者から順次前の贈与を受けた者が負担する。

⑶ 受遺者又は受贈者の現物給付

次のとおり,金銭債務の全部又は一部の支払に代えて,受遺者又は受贈者が現物給付することができる旨の規律を設けるものとする。

ア 受遺者又は受贈者は,遺留分権利者に対し,の規律により負担する債務の全部又は一部の支払に代えて,遺贈又は贈与の目的である財産のうちその指定する財産(以下「指定財産」という。)により給付することを請求することができる。

イ 〔アの請求は,遺留分侵害額の請求に係る訴訟の第一審又は控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。〕

ウ アの請求があった場合には,その請求をした受遺者又は受贈者が負担する債務は,指定財産の価額の限度において(,その請求があった時に)消滅し,その指定財産に関する権利が移転する。

エ 遺留分権利者は,アの請求を受けた時から〔1か月〕〔2週間〕以内に,受遺者又は受贈者に対し,ウの指定財産に関する権利を放棄することができる。

オ 遺留分権利者がエの規定による放棄をしたときは,当初からウの指定財産に関する権利の移転はなかったものとみなす。

2 遺留分の算定方法の見直し

⑴ 遺留分を算定するための財産の価額に関する規律

ア 相続人に対する生前贈与の範囲に関する規律

民法第1030条に次の規律を付け加えるものとする。

相続人に対する贈与は,相続開始前の10年間にされたものに限り,その価額を,遺留分を算定するための財産の価額に算入する(注)。

(注)民法第1030条後段の規律は維持する。

イ 負担付贈与に関する規律

民法第1038条の規律を次のように改めるものとする。

負担付贈与は,その目的の価額から負担の価額を控除した額を,遺留分を算定するための財産の価額に算入する。

ウ 不相当な対価による有償行為に関する規律

民法第1039条の規律を次のように改めるものとする。

不相当な対価をもってした有償行為は,当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り,これを贈与とみなし,その目的の価額から対価を控除した額を,遺留分を算定するための財産の価額に算入する(注)。

(注)民法第1039条後段の規律は削除する。

なお,イ及びウの規律は,1・⑵の受遺者又は受贈者の負担額を算定する場合にも準用する。

⑵ 遺産分割の対象となる財産がある場合に関する規律

次のとおり,遺産分割の対象となる財産がある場合に関する規律を設けるものとする。

遺産分割の対象財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合も含む。)には,遺留分侵害額の算定をするに当たり,遺留分額から第903条の規定によって算定された遺留分権利者の相続分に応じて遺産を取得したものとした場合の当該遺産の価額を控除する(注)。

(注)なお,この規律を明文化するに当たり,遺留分侵害額を求める以下の計算方法についても明文化する。

(計算式)

遺留分額=(遺留分を算定するための財産の価額)×(総体的遺留分率(民法第1028条の遺留分の割合))×(遺留分権利者の法定相続分の割合)

遺留分侵害額=(遺留分額)-(遺留分権利者が受けた特別受益)-(遺産分割の対象財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合も含む。)には具体的相続分に応じて遺産を取得したものとした場合の当該遺産の価額(ただし,寄与分による修正は考慮しない。))+(相続開始の時に被相続人が債務を有していた場合には,その債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額)

3 遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する見直し

次のとおり,遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する規律を設けるものとする。

⑴ 1・⑴の請求を受けた受遺者又は受贈者が遺留分権利者の負担する相続債務について免責的債務引受,弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは,その受遺者又は受贈者は,その消滅した債務の額の限度において,1・⑵の規律により負担する債務の消滅を請求することができる。

〔⑵ ⑴の場合において,受遺者又は受贈者が⑴の行為によって遺留分権利者に対して求償権を取得したときは,その求償権は,(⑴の請求をした時に,)⑴の規定により消滅した債務の額の限度において,消滅する。〕

第5 相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し

1 権利の承継に関する規律

⑴ 不動産又は動産に関する物権の承継

相続による不動産及び動産に関する物権の承継について,次のような規律を設けるものとする。

遺産分割(遺産分割方法の指定を含む。)又は相続分の指定による不動産又は動産に関する物権の承継は,民法第177条又は第178条の要件を備えなければ,第三者に対抗することができない。

⑵ 債権の承継

相続による債権の承継について,次のような規律を設けるものとする。

ア 遺産分割(遺産分割方法の指定を含む。)又は相続分の指定による債権の承継は,次の各号に掲げるいずれかの要件を備えなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない。

(ア) 共同相続人の全員(注)又はその債権を承継した相続人が債務者に通知をしたこと。ただし,その債権を承継した相続人が通知をしようとするときは,債務者に対し,遺産分割協議書,遺言書その他の遺産分割又は遺言の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。

(イ) 債務者が承諾をしたこと。

イ アの通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない。

(注)遺言執行者は,遺言の執行として通知することができる。

2 義務の承継に関する規律

相続による義務の承継について,次のような規律を設けるものとする。

民法第902条の規定にかかわらず,相続債権者は,各共同相続人に対し,その法定相続分の割合でその権利を行使することができる。ただし,相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分の割合による義務の承継を承認したときは,この限りでない。

3 遺言執行者がある場合における相続人の行為の効力等

民法第1013条の規律を次のように改めるものとする。

⑴ 遺言執行者がある場合には,相続財産の処分その他相続人がした遺言の執行を妨げるべき行為は無効とする。ただし,これをもって善意の第三者に対抗することができない。

⑵ ⑴本文の規律は,相続債権者〔又は相続人の債権者〕が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

第6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の者が被相続人の財産の維持又は増加に一定の貢献をした場合について,次のような規律を設けるものとする。

1 被相続人に対して療養看護その他の労務の提供をし,これにより被相続人の財産の維持又は増加について〔特別の〕〔著しい〕寄与をした者(〔三親等内の親族に限り,〕相続人,相続の放棄をした者,相続人の欠格事由に該当する者及び廃除された者を除く。以下「特別寄与者」という。)は,相続が開始した後,各相続人に対し,金銭の支払を請求することができる。ただし,次に掲げる場合には,この限りでない。

⑴ 特別寄与者がその寄与について対価を得たとき。

⑵ 被相続人が遺言で別段の意思を表示したとき。

2 1の金銭の額について,特別寄与者と各相続人との間で協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,特別寄与者の請求により,家庭裁判所がこれを定める(注)。

3 2の場合には,家庭裁判所は,特別寄与者の寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,特別寄与者に支払うべき金銭の総額を算定し,これに各相続人の相続分を乗ずることにより,各相続人が支払うべき額(1の金銭の額)を算定する。

4 3の特別寄与者に支払うべき金銭の総額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5 1の請求権は,相続開始を知った時から6か月間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から1年を経過したときも,同様とする。

(注)2の請求に関する手続を整備するに当たっては,家事事件手続法第191条第2項同法第245条第3項において準用する場合を含む。)と同様の規律を設ける。